救急関係

救急車の適正利用について(岳南)

救急車を上手に使いましょう

近年、救急車の出場件数・搬送人員は増えており、救急隊の現場までの到着時間も遅くなっています。
その理由として、救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状です。

~救急車 必要なのはどんなとき?~消防庁(FDMAホームページへ)

Net119緊急通報システム(岳南)

患者等搬送事業(岳南)

消防本部では、民間の患者等搬送事業者を対象に、搬送用自動車の規格や乗務員の応急手当の講習会の受講等を条件に、患者等搬送事業の認定をしています。

岳南広域消防本部患者等搬送事業指導基準

患者等搬送乗務員講習受講申請書 word PDF

講習関係(岳南)

救命講習会の種類

救命講習会の種類については、次のとおりです。
岳南広域消防本部では年1回普通救命講習会Ⅰを実施していますが、その他の講習会を希望する場合は各消防署にご相談ください。
都合上、個人の受講希望はお断りさせていただく場合もありますので、ご了承ください。

講習種別対象年齢講習内容講習時間e-ラーニング
普通救命講習会Ⅰ中学生以上主に成人を対象とした心肺蘇生法AED取り扱い。異物除去、止血法等。180分 あり
普通救命講習会Ⅱ中学生以上主に成人を対象とした心肺蘇生法AED取り扱い。異物除去、止血法等。240分
普通救命講習会Ⅲ中学生以上主に新生児、乳児、小児を対象とした心肺蘇生法、AED取り扱い。異物除去、止血法等。180分
上級救命講習普通救命講習
Ⅰ、Ⅱ修了者
心肺蘇生法、AED取り扱い。異物除去、止血法。傷病者管理法、搬送法等。480分なし
救急入門コース10歳以上主に成人を対象とした胸骨圧迫、AED取り扱い。90分

e-ラーニングを用いた救命講習

e-ラーニングとは応急手当の基礎的知識をご家庭などのパソコンやスマートフォンから映像を通して学ぶことができます。
また、このe-ラーニングを受けていただくと、通常の救命講習時間を1時間短縮することができます。
救命講習を受講する前にインターネット(e-ラーニング)で救命講習の座学部分(1時間)を受講します。(時間のある時に受講出来て、途中で中断しても次回始める時は続きから始めることが可能です。)

e-ラーニングでは、確認テストや修了テストを設け、受講者の習熟度を高めるようになっております。
また、修了テストの結果が80%以上の者を合格とし、合格者のみに発行される受講証明証のコピーまたは画面メモを講習会にお持ちください。

講習会当日の受講時間を1時間短縮する方法(分割受講)について

e-ラーニングを活用した救命講習
長時間の講習に参加しにくい場合、パソコンやスマートフォン、タブレットPCを使い、事前にインターネット(e-ラーニング)上で講習会当日に行われる救命講習の座学部分(60分)を受講し,合格者のみに発行される受講証明証またはその画面メモをもって、概ね1か月以内に実技を中心としたコース(普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅲの場合は実技講習を120分、普通救命講習Ⅱの場合は実技講習を180分)を受講することで、普通救命講習を修了したものと認定し、講習種別に応じた修了証を交付します。
e-ラーニングの学習時間は1時間です。最後のテストに合格すると、受講証明証が発行されますので、ご自身で印刷して実技救命講習受講時にご持参ください。

eラーニングはこちら(外部リンクへ)

心肺蘇生法とAEDについて

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AEDマップへの設置情報登録のお願い

当消防本部では、地域の救命率をより向上させることを目的とし、管轄内のAED設置事業者の皆様に対し、日本救急医療財団が主導する「全国AEDマップ」への情報登録を呼びかけております。

全国AEDマップとは、インターネットの地図上で、どこにAEDが設置されているのかを知ることができます。登録されたAED情報が全国に周知されることによって、市民のAEDへのアクセスが今まで以上に改善し、AEDが必要とされる場面で有効に使用され、突然の心停止から救命し社会復帰する方が増えることを目的としています。AEDマップへ登録することで、旅行者や、たまたま通りかかった人にもAEDの使用を許可したことになり、AEDを必要とする人に有効に使用される可能性が高くなります。

しかしながら、国や県及び市町村では予算措置がされておりませんので、使用されたAED本体の整備、消耗品の購入等に係る経費は設置事業者様のご負担となりますのでご理解をお願いします。

登録の参考として下記ホームページを紹介させていただきます。

AED情報の登録は、尊い命を救うために役立てられます。本事業の趣旨をご理解いただけましたら、ぜひ登録をお願いします。

消防長告示(岳南)

消防法施行規則(昭和36年自治省第6号。以下「省令」という。)第31条の2の2第1項に規定する周波数帯を次のように指定する。

岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号。以下「条例」という。)第23条第4項第1号及び第5項ただし書の規定により消防長が指定する火災予防上必要と認める措置と次のように指定する。

岳南広域消防組合火災予防条例第47条の2台1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他多数の物の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のように指定する。

岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号。以下「条例」という)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定により消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は次のとおりとする。

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