火災予防関係
講習会
火災予防関係のお知らせ
住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器の維持管理(電池切れ等)にご用心!
住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
一般社団法人 日本火災報知機工業会リンク
全家庭に住宅用火災警報器が義務付けられました。
住宅火災から大切な命を守るために
消防法の改正(平成16年6月2日公布)により、「すべての住宅」に火災警報器等の設置が義務付けられ、岳南広域消防組合火災予防条例においても、設置・維持の基準が定めらています。
現在、住宅用火災警報器を設置されていない住宅は、早急に設置をお願いします。
なぜ必要なの?
建物火災の約6割が住宅火災であり、火災による死亡者の8割以上が住宅火災によるものです。
また、その犠牲者の半数以上が高齢者で、犠牲者の多くが火災の発見の遅れによる逃げ遅れとなっているためです。
住宅用火災警報器の種類は?
住宅用火災警報器は、大きく分けると次の二つのタイプがあります。
①「煙」に反応するタイプ(煙式) → 寝室・階段・居室・廊下等に設置
②「熱」に反応するタイプ(熱式) → 台所等に設置
天井、または壁の高い部分に設置して、煙や熱を早期に感知し、警報音や音声により知らせます。
住宅用火災警報器の一例(煙式タイプ)
単独型(天井・壁)


ワイヤレス連動型


購入する時の目安はある?
住宅用火災警報器の品質を保証するものには日本消防検定協会の検査(鑑定)または品質評価に合格したNSマーク、もしくは検定の合格表示が貼られているので、購入の際はこのマークが目安となります。
NSマークは平成26年3月31日までに認証されているもので、検定の合格表示は平成26年4月1日以降に認証されているものです。






長野都市ガス連携協定について
危険物関係のお知らせ
防火基準適合表示対象物
岳南広域消防本部管内で表示マークが交付されている施設について
消防法令違反による公示・公表
消防法令違反による火災予防上の命令について
岳南広域消防本部では、命令を発令し公示を行っている建物等の所在地、名称等を、利用者や近隣の住民等の安全のためにお知らせしています。
命令とは
岳南広域消防本部では、中野市・山ノ内町の建物に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。
その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。
その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。命令は、行政処分となります。
公示の方法
公示の方法として、次の4つの方法があります。
・違反している建物等へ標識の設置
・消防本部掲示場への公告の掲載
・消防本部、違反した建物等のある地域を管轄する消防署の掲示場へ公告の写しの掲載
・消防本部ホームページへの掲載
命令内容
公示をしなければならない命令とは次のとおりです。
【防火対象物関係】
・消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)
・消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
・消防法第5条の3第1項
(消防吏員による防火対象物における火災の予防消防活動の障害除去のための命令)
・消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
・消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
・消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
・消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
・消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)
・消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
・消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
消防法令違反対象物の公表制度について
違反対象物公表制度とは
岳南広域消防本部では、中野市・山ノ内町の建物に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。
その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。
その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。命令は、行政処分となります。
公表の対象となる防火対象物は
飲食店、旅館、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。


公表対象となる防火対象物は、次の用途で利用している防火対象物となります。
・不特定多数の人が利用する劇場、映画館、バー、カラオケ店、飲食店、デパート、スーパー、ホテルなど
・火災の際に1人で逃げることが困難な人がいる病院、診療所、助産所、高齢者福祉施設、保育園、幼稚園など
上記の防火対象物は「特定防火対象物」といわれます。
消防法令上では、消防法施行令別表第1、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物が公表の対象となります。
公表の対象となる違反内容は
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものが対象となります。


公表の内容は
建物の名称及び所在地、違反の内容を岳南広域消防本部のホームページで公表します。
公表対象物一覧
消防本部管内で公表されている防火対象物については、以下の通りです
詳しくは 総務省消防庁(外部リンク)
消防長告示
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定により、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第12条第1項第8号ハの規定により、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号)第16条第1項の規定により、避雷設備の位置及び構造に関する日本産業規格を次のとおり指定する。
消防法(昭和23年法律第186号。)第5条の3第2項の規定により、消防長又は消防署長が告示を行う場所及び期間を次のように定める。
消防用設備等に関する審査基準